東京高等裁判所 平成9年(う)2062号 判決
被告人 森市賢三
〔抄 録〕
1 所論は要するに、次のようなものである。すなわち、<1>原判決は、被告人の捜査官に対する各自白調書に基づき、罪となるべき事実を認定しているが、被告人の捜査官に対する各自白調書は、任意性を欠き、証拠能力がないものである。すなわち、被告人は、捜査段階において、当初は、自分は安立美幸に対し睡眠導入剤の薬理作用によって抗拒不能にさせた上、姦淫したようなことはない旨述べていた。ところが、被告人は、勾留中に接見禁止の措置がとられていたため、通常の精神状態になかった上、被告人と接見した当審弁護士から、「いくら否認していても、有罪は確定的である」などと言われ、絶望的な心境になった。さらに、被告人は、取調べを担当した警察官から、「否認していても、情状が悪くなるだけだ」と言われたり、警察の留置担当課長から「執行猶予が付くから、自白した方が楽だ」と言われたりしたため、それまでの否認を翻し、自白をするに至ったものであり、こうした状況の下で行われた被告人の自白は、任意性を欠くものというほかない。したがって、証拠能力のない被告人の捜査官に対する各自白調書に基づき犯罪事実を認定した原判決には、判決に影響を及ぼすことが明らかな訴訟手続の法令違反がある。また、<2>仮に、被告人の捜査官に対する各自白調書につき、証拠能力があると認められるとしても、右各調書に録取された自白は、刑事及び検察官から示された事実について、被告人の推測を加えて述べたものであって、内容が虚偽のものであり、信用性がないから、被告人の自白に基づき犯罪事実を認定した原判決には、判決に影響を及ぼすことが明らかな事実認定の誤りがあるというのである。
2 そこで、右各所論について検討するに、右各所論には、明らかに判決に影響を及ぼすべき訴訟手続の法令の違反があったこと又は明らかに判決に影響を及ぼすべき事実誤認があることを根拠付ける、訴訟記録及び原裁判所において取り調べた証拠に現われている事実の援用がなされていない。
しかも、原審記録を調査してみると、被告人は、原審第一回公判期日に、被告事件に対する陳述として、「公訴事実はそのとおり間違いありません。」という陳述をし、さらに、その後に行った原審公判廷における供述中で、原審弁護人の質問に対し、被告人が、捜査段階で、犯罪事実を認める供述をするようになった後の供述は、内容的に間違いない旨答え、検察官に対する各供述調書についても、「私は覚えている限りのことを検察官にお話しました。訂正することはありません。」と述べている。また、原審弁護人(被告人)は、検察官から証拠調べの請求があった、被害事実などについて述べる安立美幸の司法警察員や検察官に対する各供述調書はじめいわゆる甲号証全部について証拠とすることに同意し、また、被告人の捜査段階における自白を録取した各供述調書など乙号証についても全部証拠とすることに同意して、その証拠調べが行われている。なお、被告人は、検察官に対する平成九年七月一一日付け供述調書中で、自分が、美幸を姦淫したことにつき、逮捕後しばらくは事実関係を否定する供述をしていたことを述べた上、同調書中で自白するに至ったことを述べているが、自白するに至った事情につき、これまで否認していたのは、自分がそのような卑劣なことをして、恥ずかしかったからであり、これからは本当のことを話すという趣旨の供述が記載されている(被告人の司法警察員に対する同月一四日付け供述調書にも同趣旨の供述が記載されている。)。そして、右各供述調書を含め原審で取り調べた各証拠いずれをみても、右各所論に掲げるような事実の存在を疑わせるような資料を見い出すことはできず、また、その裏付けとなるような事実も一切現われていない。
以上みたとおり、本件控訴趣意は、訴訟手続の法令違反の所論及び事実誤認の所論いずれに関しても、刑訴法三七九条又は三八二条に定める「訴訟記録及び原裁判所において取り調べた証拠に現われている事実であって明らかに判決に影響を及ぼすべき」訴訟手続の法令違反又は事実認定の誤りがあることを信ずるに足りるものを援用していないことに帰するのである。
3 したがって、本件控訴趣意は、同法三七九条又は三八二条に定める要件を欠くものであって、各論旨はいずれも、不適法なものというほかない。
(松本時夫 服部悟 高橋徹)